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2007年7月

2007年7月31日 (火)

地方の疲弊と選挙結果(郵政解散選挙と参院選挙の違いについて)

政治アナリスト花岡信昭氏の「参院選の結果から何を読み取るか

コラムでは、

「小泉・安倍構造改革によって地域格差が生じたとすると、なぜ、2005年9月の衆議院選挙で自民党は圧勝したのか?」といった内容の疑問を投げかけていた。

だが、その矛盾を分析せずにそのままにして、「格差拡大とか地方軽視といった批判は”取ってつけた理屈”なのであって、有権者の判断基準は別のところにあったのではないか」などと述べ、年金問題、政治とお金の問題などを取り上げて参院選の結果を説明していた。

そこで、私は地域格差の問題に焦点をあて、その理由を推測してみた。

その謎を解くエピソードがある。

2005年9月頃、つまりは郵政民営化解散の頃、私は地方で何度か、「今回は郵政民営化を問う解散。小泉さんの構造改革、”痛みに耐え”といっているけど、”すごいんだな~、厳しいんだ~”。でも、今回は郵政民営化解散だから自民に入れた」と話しているのを聞いた。

また、当時は時代の雰囲気が今とは大分違っていた。逮捕されたホリエモンなどが英雄視され、村上ファンドが市場を席巻し、テレビCMも消費者金融であふれかえっていた。

つまりは、なんでもかんでも市場原理にゆだねる風潮が吹き荒れていた。

そして、衆院選についてみても、上記のようにまるで「郵政民営化だけが争点になっている(むろん、そんなわけはないのだが)」と思っていた人が多かったように思う。

(本来、「郵政民営化」などという難しい問題は、立法府を担う国会議員の方々が日々勉強をしてその方向性を決めるべき案件で、その仕組みを詳しく勉強していない一般国民に決めろというのは酷ではないか。)

そして、それから約2年が過ぎた。

最近は、コムスンの問題が取り沙汰されるなど、市場にゆだねることの限界が顕在化しはじめている。

このように、2年前の様子と今日では、社会の空気がまったくといっていいほど違っていることがわかる。2005年9月衆議院選挙の頃と今日では時代が変わったといっていい。

今日は激動の時代。時代の変化はめまぐるしく、「市場にゆだねることで生じる理不尽な格差」、「地域格差」など対する不満はますます激しさを増していくのではないか。

ちなみに、立花隆氏「次期リーダーまでぶっ壊した参院選大敗の戦犯小泉前首相」や

福岡政行氏「首相続投宣言で自民党は最大の危機を迎える」のほうはとても参考になった。

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2007年7月30日 (月)

地方の苦悩「改革路線」とは?(辞書に無い「改革路線」という言葉)

この5~6年、離島を含めた地方と東京との地域格差の拡大にはただただ驚いていた。

「日本列島はどうなってしまうのだろう。この問題に対して、地方の人がいつまでも黙っているはずがない。」と2~3年前から考えていたが、ようやく今回の参議院選挙でそれが結果となって表れたようである。

この問題で、まず明らかにしなければならないのは、はたしてこの地域格差は「改革路線」による”一過性”の痛みなのか、それとも”地方切り捨て”なのかということである。

それを考えていくときに、何より困るのは、「改革路線」という言葉が辞書に載っていないあいまいな造語であること。

選挙後も、マスコミや経済団体などが、こぞって「改革路線を続けていってほしい」などというおかしな表現を続けている。

「改革路線」などという言葉はないので、それを分解してその意味を推定してみた。

1)「改革」とは

「改めかえること。改まり変わること。目的が国家の基礎に動揺を及ぼさず、方法も暴力的でない変革」(広辞苑 第5版による)

「基盤は維持しつつ、社会制度や機構・組織などをあらため変えること。 」(大辞林 第二版による)

また、2)「路線」とは

「進むべき道筋。方針。」(広辞苑 第5版による)

「始点から経過地を通り終点にいたる道路の位置を示す線。政党などの掲げる運動の方向。」(大辞林 第二版による)

そして、補足であるが

3)道筋とは

「通って行く道。通り道。物事の道理。条理。すじみち。」(広辞苑 第5版による)のことである。

とすると、「改革路線」という言葉は、

改革の目指す「方針」だけを指しているだけでなく、それに至る「道筋」を含めているとも考えられる。

今回の選挙結果は、少なくとも「改革の道筋」に修正を迫ったと捉えるのが妥当だろうし、

だとすると、”改革の方針”と”改革の道筋”を分けて説明をしないと、「改革路線を支持する」主張の意味するところがよくわからない。

日本の人口は全国的に減少し、財源も限られているのだから、

「”官から民へ”、”小さな政府を目指す”、”国から地方へ”、”地域でできることは地域へ”などという改革の方針」を選択するのは理解できるのだが、

それよって、「市場経済で解決できない地域の社会問題をどうしていくのか」、「限界集落などがどうなっていくのか」という説明と、それに至る「改革の道筋」がはっきりしないので不安になってしまう。

もし、離島を含めた地方の苦しみが「改革の道筋」のなかで、”地方切り捨て”でなく”一過性”のものであるのなら、

せめて「改革路線」などという意味不明の造語を使わずに、「改革の方針」、「改革による地方の将来像」、そして、「改革を進めていく道筋」等をしっかり分けて説明してほしい。

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写真は、ある離島で撮影した蔦に覆わて朽ちた家屋。

中山間地域や離島ではよく見る風景だ。

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2007年7月29日 (日)

「離島が半島になった島々」について3

3つの島の二つめが

長崎県西彼杵郡(現:西海市)崎戸町の崎戸島(さきとじま)

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こちらも離島が半島になった。

江戸時代には捕鯨の基地として栄え、番所がおかれて異国船の監視やキリシタンの探索などがおこなわれたそうである。

船を住み家にして魚群を追って生活する「家船(えぶね)」の根拠地でもあった。

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2007年7月27日 (金)

「離島が半島になった島々」について2

3つの島の一つが

平戸市の生月島

sea33889

地図で見ても離島が半島になっている。

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2007年7月26日 (木)

上空から見ると世界地図の人工の島、椰子の木を模した人工の島

アラブ首長国連邦のドバイ

デベロッパー「NAKHEEL」が、

上空からみると椰子の木を模した人工の島「THE PALM JEBEL ALI」

同じく上空から見ると世界地図になっている人工の島「THE WORLD」

など4つの人工島(その他、「THE PALM DELRA」「THE PALM JUMERAHDELRA」)を開発しているようだ。

写真はNAKHEELのサイトで。

まるで博覧会場のような発想。

環境問題も含めて、これからどのような展開になるのかを長期的に見ていきたい。

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2007年7月20日 (金)

「離島が半島になった島々」について1

「離島に橋がかかると半島になる」のつづき話。

「離島地域を解除された後、半島地域に指定された島々」について国の方が大変親切に詳しく教えてくれた。

ちょっとややこしいのだが、それによると、

1)半島地域の指定は、昭和61年と比較的新しいため、それ以前に離島地域を解除されていた島を含めて半島地域に指定した事例が多かった。(ほとんどであった)

つまり、

昭和61年より前に橋がかかった島は、

「離島地域であった (離島)→ 架橋により離島地域でなくなった(何んでもなし) → 半島と島が一緒に半島地域になった。(半島)」

これらの島々は、おそらく架橋された本土が半島だったということだろうか。(確認中)

また、

2)半島地域は市町村ごとに指定されているため、当初から離島地域と重複して指定されている場合も多く、橋が架かった後に離島地域が解除され半島地域となった事例も多いとのことである。

つまり、

昭和61年以降に橋が架かった島は

「離島地域であった(離島) →離島地域であり半島地域になった (離島+半島)→ 橋が架かった →離島地域が解除され半島地域だけになった。(離島+半島-離島=半島)」

ということである。

これらの島々も、たぶん架橋された本土が半島だったということだろう。(確認中)

ただ、

3)離島地域を解除して半島地域に組み入れた事例が2件あった。3つの島の名前が挙がっている。

それは、

昭和61年以降に橋が架かり、架橋の時に当該市町村が半島地域でなかった島で、

「離島地域だけに指定されていた(離島) → 橋が架かった → 島が半島地域に指定された。(半島)」

ということになる。

これらは、島が半島になったということだろうか。(確認中)

(地図で確認しながら、この後、紹介したい。)

(その2に続く)

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写真は、能登半島の輪島にある棚田。

ここは半島地域である。

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海洋基本法が施行

7月20日の今日は、海洋基本法の施行日。

内閣官房に「総合海洋政策本部」事務局が設置されたようだ。

関係者から頂いた資料と、海洋政策研究財団のブログによると、

海洋の管理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「海洋基本計画」が5年ごとに策定される。

また、海洋の総合管理に必要な資源の配分の方針などの重要事項を調査・審議するため、議長を内閣総理大臣、副議長を海洋政策担当大臣、その他議員を内閣官房長官、内閣総理大臣が指定する国務大臣及び学識経験者等とする「総合海洋政策会議(仮称)」が設置される。

ニュースによると、事務局には関係省庁の職員が37名。

関係省庁は、国交省、経産省、外務省、防衛省、農水省、環境省、財務省、文科省等と多岐にわたっているようだ。

基本理念も、1)海洋環境の保全、2)海洋の安全の確保、3)持続可能な開発・利用、4)科学的知見の充実、5)海洋の総合的監理、6)国際協調、と壮大なものになっている。

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写真は慶良間諸島で撮影

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2007年7月19日 (木)

島国日本の選挙風景「選挙に出馬する動機は何?」

もうすぐ選挙。

田中秀征氏の「参院選、「国家のため」「誠実」「清潔」を叫ぶ人は要注意」という記事に目がとまった。

たまたま偶然、何人かの知り合いが今、国会議員になっている。

そのうちの一人、当人が出馬する前に、

「何で?何で選挙にでるの、動機は?」と聞いた。

選挙への出馬に限らず、人が世間一般の人と違った言動をしたり、行動をとったりしたとき、その内容がすばらしかったとしても、

「そもそもそういう行動に、彼(若しくは彼女)を駆り立てたものは何か?」

「そういったことを行う、エネルギーは彼(若しくは彼女)のいったいどこから出てくるのだろうか?」

などと、考えてしまう。

要は、動機に目がいってしまうのである。

(特に選挙の時とか、ベンチャー企業の創業者に対して)

選挙といえば、候補者は、写真が街に張り出され、知らない人と握手などをして、大声で手を振っている。

おそらく、普通の感覚では、恥ずかしくてなかなかできない。

そういえば、日本には、そもそも欧米のような演説の歴史はなかったと、司馬遼太郎さんの本のどこかで読んだことがある。

(ただ、「日本には、お坊さんの説教があり、それが欧米の演説に近いものであったのかもしれない」といったようなことが書かれていたように、うっすらと覚えている。)

「選挙に出る!恥ずかしくないの?」

そんなふうに考えてしまうのは、ひょっとしたら、敗戦によって借りものの民主主義教育を受けた、島国根性の表れなのかもしれない。

それとも、日本の選挙風景が時代遅れなのだろうか?

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写真は、アメリカのサンタモニカ。

ずっと前、フロリダ州で大統領選に出馬したクリントン候補の選挙演説に出くわしたことがある。(その後、大統領になった。)

選挙演説というより、まるでロックコンサートのようで、候補者はスーパースターのように振る舞っていた。

選挙の様子も、国によって大分違っているようだ。

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2007年7月18日 (水)

渡嘉敷島、オスジクロハギ

渡嘉敷島のオスジクロハギ

ブルーの尾にホワイトの筋がみえる。

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海人というポイントで撮影。

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2007年7月17日 (火)

渡嘉敷島、キツネアマダイ

渡嘉敷島のキツネアマダイ。

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確かに、狐のような顔をしている。

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ただ、この魚が狐を見たことはないに違いなく、

また、狐などという名前(あだ名)をつけられているとは、思いもよらないことだろう.

渡嘉敷ビーチの海人ピーというポイントで撮影。

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2007年7月15日 (日)

渡嘉敷島、タテジマキンチャクダイ

渡嘉敷島のタテジマキンチャクダイ

きれいな魚で、とても目立っている。

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岩陰からの目線を感じたかどうかはわからないが、

そしらぬそぶりで、泳いでいった。

トカシクビーチの海人ピーで撮影。

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2007年7月14日 (土)

渡嘉敷島、コロダイ

渡嘉敷島のコロダイ。

鯛という魚には色々種類があるけれど、

どれも海の中でみるととてもきれい。

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黄色い水玉模様で着飾っている。

ネクタイにもありそうな水玉模様。

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海人というポイントで撮影。

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2007年7月13日 (金)

渡嘉敷島、スカシテンジクダイ

渡嘉敷島のスカシテンジクダイ。

いつもスカシテンジクダイに囲まれると、

ふわふわになって、体から力が抜けて、

満たさた気持ちになる。

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トカシクビーチの海人ビーで撮影。

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2007年7月12日 (木)

映画「喜びも悲しみも幾年月」と男木島、女島、佐渡島など

木下恵介監督の映画「喜びも悲しみも幾年月」

瀬戸内海の香川県「男木島」

東シナ海の長崎県「女島」

日本海の新潟県「佐渡島」などいくつかの島がロケ地になっている。

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写真はロケ地の一つ、離島ではないが、本州(神奈川県)の観音崎灯台

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観音崎灯台から見た東京湾の眺め。

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2007年7月11日 (水)

海賊料理と瀬戸内水軍

瀬戸内水軍という海賊料理のお店が東京の田町にあるらしい。

こちらのブログで紹介されていた。

海賊料理とは、戦に勝利したときに食べた祝いの料理だという。

因島、来島、能島などの島の名前がついたコースもあるようだ。

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写真は、水軍のふるさと「因島水軍城」の看板。

東京の田町ではなく、瀬戸内海の因島で撮影。

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2007年7月10日 (火)

渡嘉敷島、カスミアジ

渡嘉敷島のカスミアジ

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海人というスポットで撮影。

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2007年7月 9日 (月)

渡嘉敷島、ハナミノカサゴ

渡嘉敷島のハナミノカサゴ

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海人というポイントで撮影。

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2007年7月 8日 (日)

日本の島、沖家室島

屋代島(周防大島)の東和町佐連(され)集落の南に浮かぶ、沖家室島(おきかむろじま)。

名称未入力

出稼ぎ漁の伝統があり、明治時代には、下関、佐賀、長崎などへ出漁をしていた。

(柳原一徳氏の「海から見た日本」によると、それぞれ、「馬関組」、「伊万里組」、「対馬組」などと呼ばれていたらしい。)

かむろ復刻版という書籍が販売されている。

そういった出稼ぎ漁の歴史が、ハワイ、北米、南米、台湾、など、海外への移民を多く輩出することに繋がったようで、ハワイの漁場を開拓したのは、沖家室島出身者によるところが大きいそうだ。

海へ漁に出る漁師からみると、下関、佐賀、対馬あたりは、意識の中ではそれほど遠くにあるわけでは無く、ごく近所であったのではないか。

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渡嘉敷島、ユカタハタ

渡嘉敷島のユカタハタ

浴衣を着ているようなハタ。

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海人というポイントで撮影。

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2007年7月 7日 (土)

渡嘉敷島、トウアカクマノミ

渡嘉敷島のトウアカクマノミ。

イソギンチャクがソファーベッドみたいで、

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なんだか気持ちがよさそうだ。

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なかなか見られない珍しいクマノミ。

渡嘉敷島の海人というポイントで撮影。

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2007年7月 5日 (木)

久高島のこと2、久高島の肝試し、それから久高島土地利用管理規則のこと

沖縄県の久高島。

久高島土地憲章の詳細を定めた規則が、久高島土地利用管理規則。

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久高島の港の丘で撮影。

この後、島に一軒だけという、すぐ脇の食堂で地元料理をゆっくりと食べ、

すると、

宿への帰り道は、懐中電灯がないと歩けないほど真っ暗で、

まるで肝試しをしているような感じになった。

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久高島土地利用管理規則

第一条 この規則は、久高島土地憲章(以下憲章という)を円滑に実施するために、土地の利用と管理について定めるものである。
第二条 ①憲章第一条に定める字民は、土地を利用する場合、所定の書面  
をもって土地管理委員会(以下委員会という)に申請しなければならない。但し、申請人がかつて字民であった者の子孫である場合にはその関係を証明する書類、申請人が法人である場合には法人登記簿などの書類を添付しなければならない。代理人による申請には委任状の添付を要する。
②憲章第一条第二項の定住期間は、継続して三年間とする。
第三条 申請人はあらかじめ希望する場所を特定して申請することはできない。
第四条 委員会はこれらの申請について、次の各種の土地に関する規定に従って審議し、決定しなければならない。承認の決定は委員の三分の二以上の賛成を要する。但し、申請に利害関係のある委員は審議・決定に加わることはできない。
①宅地
委員会は、申請人が生活の本拠とするための宅地に限り、家屋の規模や家族構成などを斟酌して、百坪を上限に許可することができる。但し、土地使用貸借契約から二年以内に着工しなければ、委員会は土地の返還を求めなければならない。
②農地
委員会は農業経営の規模などを斟酌して、三千坪を上限に許可することができる。但し、農地を五年以上放棄した者はこれを字に返還しなければならない。
③墓地
委員会は墳墓の規模などを斟酌して、十坪を上限に許可することができる。墳墓の築造が緊急を要し、一坪以下の簡易な墳墓の場合には委員会の許可を要しない。但し、委員会が用地を指定し、字会の事後承認を得なければならない。
④その他事業用地等
申請人が、前①②③以外の用地として利用するときは、委員会は目的や工作物の規模などを斟酌(建坪面積の概ね三倍)して、三百坪を限度として許可することが出来る。但し、公益事業については、この限りではない。
公益事業を次のとおり定めることとする。
⑴公共事業
⑵電力供給
⑶水道・下水道
⑷燃料供給
⑸情報通信
⑹医療・保健・福祉
⑺その他字の公益に関する事業
⑤利用権を付与されている申請人は、事業目的、内容などの変更があったときは、委員会に届け出て承認を得なければならない。
第五条 土地の利用権を付与されている申請人は、その利用地に課される公租公課を負担しなければならない。
第六条 字は土地の公平・公正かつ適切な利用・管理のために、利用地の利用料を徴収することが出来る。
①事業用大規模農地 十円/坪(年間)
②その他事業用地  百円/坪(年間)
第七条 委員会は決定について字会の承認を得るため、区長に字会の招集を要請しなければならない。
①字会は委員会の決定を定足数の三分の二以上の無記名投票による賛成で承認することができる。
②前項の承認を受けた者は、手続費用として金一万円を納付するものとする。
③申請人は委員会および字会で承認されなかった案件について、以後一年間は同一内容の申請を行うことはできない。
④申請人は自ら字会に出席し、必要があれば補足説明を行わなければならない。但し、申請人が老齢または病弱の場合は代理人の出席を認める。
第八条 委員会は字会による承認または不承認について書面で申請人に通知し、申請人との間で土地使用貸借契約書を取り交わさなければならない。
第九条 申請人は事前に所定の書面による工事着手届を提出しなければならない。
第十条 委員会は着手届を受理したら、申請人の立会いのもとで承認された土地を測量して、表示標識を設置しなければならない。
第十一条 申請人は工事が完了したら、所定の書面による工事完了届を提出しなければならない。
第十二条 委員会は完了届を受理したら、使用貸借契約書の違反がないかどうかを確認し、違反があれば取消、原状回復、返還、損害賠償などの適切な制裁を講ずることができる。
第十三条 委員会は次のような文書類と印鑑等を備えなければならない。
①土地憲章、土地利用管理規則、土地利用基本計画
②会議録
③文書受理・発送簿
④申請書綴
⑤決定書控綴
⑥工事の着手届と完了届書類綴
⑦土地使用貸借契約書綴
⑧土地管理委員会文書の閲覧者名簿
⑨土地管理委員会委員長印
⑩受理印
第十四条 憲章第一条に定める字民は、これらの文書を自由に閲覧することができる。
第十五条 この規則は、委員会の提案を受けて、字会で定足数の三分の二以上の賛成をもって改正することができる。
第十六条 委員会は憲章に基づいて審議した結果について責任を問われないようにしなければならない。

附則
この規則は平成十一年八月十四日から施行する。

附則(平成十七年四月一日一部改正)
この規則は平成十七年四月一日から施行する。
     
(経過規定)
この規則の施行前に生じた事項にも適用する。

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2007年7月 4日 (水)

久高島のこと1、久高島土地憲章のこと

沖縄県久高島には、久高島土地憲章というものがある。

以前、久高島の人からその文書を送ってもらった。

おそらくは、イズム(主義)からできあがったのではなくて、土地に根ざした暮らしから自然に生まれたのだろう。

島というものの小宇宙が、天の川を仰ぎ見るような感じで伝わってくる。

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久高島に向かう船で撮影。

台風が近い、海はうねっていた。

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久高島土地憲章

前文 久高島土地憲章(以下憲章という)は、次のことを確認して宣言する。
久高島の土地は、国有地などの一部を除いて、従来字久高の総有に属し、字民はこれら父祖伝来の土地について使用収益の権利を享有して現在に至っている。字はこの慣行を基本的に維持しつつ、良好な自然環境や集落景観の保持と、土地の公正かつ適切な利用・管理との両立を目指すものである。
第一条 土地の利用権を享受できる字民とは、以下の者である。
①先祖代々字民として認められた者およびその配偶者。
②字外出身の者で現在字に定住し、土地管理委員会および字会が利用権を承認する者。
第二条 字民は次の各種の土地について、次のような権利を有する。
①宅地 
字民は従来の屋敷地を利用することができる。字民は世帯主として家屋を築造するときは、土地管理委員会の決定および字会の承認を得て宅地を利用することができる。但し、土地使用貸借契約から二年以内に着工しなければ、土地を返還しなければならない。また土地管理委員会は子孫不明または家祭祀の途絶えた屋敷地についてはこれを回収しなければならない。
②農地
字民は従来の割当地を利用することができる。字民は土地管理委員会の決定および字会の承認を得て新たに農地を利用することができる。但し、農地を五年以上放棄した者はこれを字に返還しなければならない。
③墓地
字民は従来の割当地を利用することができる。字民は土地管理委員会の決定および字会の承認を得て新たに墓地を利用することができる。
④その他
字民は従来の利用地については、利用を継続することができる。字民は土地管理委員会の決定および字会の承認を得て新たに土地を利用することができる。但し、利用が済みしだい土地を原状に復して、字に返還しなければならない。
第三条 憲章にもとづいて土地の利用と管理を担当する組織として、土地管理委員会を久高島離島振興総合センター内に置く。
第四条 土地管理委員会は区長、書記、字選出の村会議員、農業委員、郷友会代表者を含む十三名で構成し、委員は区長(二回目からは土地管理委員会の長)の推薦をうけて字会が選出する。
委員の任期は二年とし、再任をさまたげない。委員長は委員の互選による。土地管理委員会の庶務は字の書記を充てる。
第五条 土地管理委員会は次の事項に関して審議および決定を行なう。但し、決定は委員の三分の二以上の賛成を要する。
①土地の利用権の付与や回収など土地利用をめぐる一切の事項
②憲章等の違反に対する制裁に関する事項
③土地の改良・整備および植林・開墾に関する事項
④憲章の目的達成に必要または適当な事項
第六条 土地管理委員会は委員長がこれを主宰する。委員長は定例会を一月と六月に招集しなければならない。また委員長は必要と認めたときは臨時会を招集することができる。
第七条 委員長は土地管理委員会の業務状況について適宜字会に報告し、その決定については速やかに字会の承認を得なければならない。
第八条 字は土地管理委員会の運営費として、毎年度予算を計上しなければならない。
第九条 憲章の基本原則を変更するには字会の総意を要する。但し、その他の規則については、字会の定足数の三分の二以上の同意を得て改正することができる。
第十条 憲章を施行するための細則を別に定めるものとする。
 
 

附則
この憲章は昭和六十三年十二月三日から施行する。

附則(平成十一年八月十四日一部改正)
この憲章は平成十一年八月十四日から施行する。

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2007年7月 2日 (月)

周防大島のデュオ、マウンテンマウス

山口県周防大島のマウンテンマウスという兄妹の仲良しユニット。

瀬戸内の島々に暮らす人たちに元気をあたえたいと、島にちなんだ曲を披露しているらしい。

山口32の離島を歌の橋で繋げよう」などのCDがある。

山口県上関町にある八島の人たちとの出会い(こちらのブログに写真)を通して生まれた曲もあるとのこと。

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写真は、周防大島に行ったとき撮影。

この写真のどこかに仲良し兄妹ユニットはいたのだろうか?

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2007年7月 1日 (日)

サザエカレーの中ノ島、「離島発 生き残るための10の戦略」

「離島発 生き残るための10の戦略」

著者は、隠岐の島前は中ノ島の山内道雄氏(海士町長)である。

以前、その島おこしを聞く機会に恵まれたが、それが一冊の本になったようだ。

Dsc01913

アイランダーでも、サザエカレーをPRしていた、隠岐の中ノ島。

サザエカレーは、現在、年間4万個を売り上げる、ヒット商品になっている。

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